労災保険の加入者とは?
労災保険は、雇用保険同様、労働者を対象とした保険です。公的保険に加入する人は一般的に「被保険者」と呼ばれますが、労災保険の場合は「適用労働者」という呼び方がされます。 労働者を「働く人」と考えるなら、仕事をする方全てが労働者となりますが、労災保険の「労働者」は賃金を支払われている人を指します。そのため、自営業者や自由業者、会社の代表や取締役などは、適用労働者とはみなされません。そのため、仕事を原因とする業務災害、通勤が原因となって生じる通勤災害に見舞われた場合も、労災保険を受け取ることができなくなっています。 ただし、取締役の肩書があっても、同時に部長などを兼務しており、実際に雇い主でなく、労働者的な働き方をしている人は、労働者とされる場合もあります。 実際に労災保険を給付する際には、所定の保険給付請求書に必要な事項を記入したうえで、労働基準監督署長へ提出します。会社が契約している社会保険労務士が手続きを行うのが一般的です。
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