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モデル家族の公的保険加入状況を比較しよう

前節までは、公的保険にはどのような種類があるかを見てきました。それでは、これをもとに、一般的な家庭が加入している公的保険制度がどのようなものかを見ていきましょう。 モデルケースとして、家族A:お父さん(30才、サラリーマン)とお母さん(29才、専業主婦)、子供(5才)の3人家族の場合を見てみましょう。 まず最初にお父さんです。お父さんは会社に雇われるサラリーマンですから、健康保険・厚生年金の被保険者です。厚生年金の被保険者ということは、同時に国民年金の被保険者(第二号被保険者)にもなります。また、会社に雇われる労働者であるため、雇用保険の被保険者、労災保険の適用労働者にもなります。つまり、健康保険、厚生年金、国民年金、労働保険、労災保険の5つの公的保険制度に加入していることになります。 お母さんは専業主婦で、サラリーマンであるお父さんに扶養される扶養家族であるため、健康保険の被扶養者です。また、20歳以上60歳未満の国民年金第二号被保険者の配偶者であるため、国民年金第三号被保険者となります。子供は、サラリーマンであるお父さんに扶養される扶養家族であるため、健康保険の被扶養者となります。 それでは、家族構成が変わって、家族B:お父さん(55才、サラリーマン)とお母さん(54才、専業主婦)、子供(15才)の3人家族の場合はどうでしょうか。 お父さんは、サラリーマン=会社員であり、労働者ですから、家族Aのお父さんと同様、健康保険、厚生年金、国民年金、労働保険、労災保険の被保険者です。さらに、年齢が40歳以上65歳未満のため、介護保険第二号被保険者でもあります。 お母さんは、家族Aのお母さん同様、健康保険の被扶養者、国民年金第三号被保険者です。また、年齢が40歳以上65歳未満のため、介護保険第二号被保険者でもあります。子供は健康保険の被扶養者となります。 それでは、家族C:お父さん(30才、自営業者)とお母さん(29才、専業主婦)の場合はどうでしょうか? この場合、家族A、家族Bと異なるのは、お父さんが自営業者で労働者でない点です。そのため、健康保険や厚生年金の被保険者にはなりません。家族Cのお父さんは、国民健康保険の被保険者、国民年金の第一号被保険者となります。家族Cのお母さんは、国民健康保険の被保険者、国民年金保険の第一号被保険者となります。 このようにみると、会社員や公務員・教職員でない場合、公的な保険の適用範囲が非常に低いことが分かります。同じように毎日8時間働いていたとしても、雇用主か、雇用者かで公的セーフティーガードの度合いが異なりますので、雇用者の場合は、より多く貯蓄をする、民間の保険会社の保険を厚くするなど、自主的な対策が必要です。

確か前回の氷見での宿泊は、これでとったと思います。

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